同じようなものには「回転寿司」に対する「回らないお寿司」もありますね。
社員という名称も、雇用形態に応じて「パートタイム社員・アルバイト社員」「正規雇用社員(正社員)」「有期雇用社員(契約社員)」「派遣社員」等があり、もう少し大きな括りで分けると「正規社員」と「非正規社員(上記正社員以外の雇用形態)」に分けて呼ばれたりもします(順不同)。
今はそれらを当たり前のように使って(使い分けて)いますが、昔からこれらの名称が使われていたわけではありません。時代や雇用形態の変化に伴って、名称も変わってきたわけです。
前置きが長くなりました。マルワのシャドーサイドあれこれ担当です。
本日は、“パラダイムがシフトしても、私たちのシアワセが圧縮されたら困ります”というSDGs的には「経済成長と雇用」、仕事に関するいくつかの法改正とシアワセについての小話です。
同一労働同一賃金(パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の改正)が施行されました(大企業は2020年4月1日より施行済、中小企業は2021年4月1日より施行予定、派遣社員への適用は企業規模問わず2020年4月1日より施行済)。これは、正社員と非正規社員との間の“不合理な待遇差(賃金以外の待遇含む)”をなくして、どのような働き方を選択しても不公平感がなくなることを目指すものです。
例えば、同一の職場に正社員と非正規社員がいて、勤続年数・職務内容・勤務時間、転勤・転属の可能性が同じ場合では、
- 正社員の方が基本給が高い
- 正社員だけ賞与や交通費その他手当が支給される
- 正社員だけ慶弔休暇が取得できる
- 正社員だけ外部のセミナーに参加できる(教育の機会を得られる)
といったことは「同一労働同一賃金の原則」に反することになります。
なお、日本における「同一労働同一賃金の原則」はあくまでも、同一事業所内での不合理な格差の是正が目的になります。つまり、同じ業種・職務内容のA社とB社で待遇が異なることは問題ありません。
雇用形態を超えた優秀な人材の活躍促進(キャリアアップ、適材適所)や人材不足解消といったメリットがある一方で、「適正賃金を支払えない企業増加リスク」「実質賃金引下リスク(格差是正名目で正社員の給与が実質賃下げ)」「職場内の不満増加、雰囲気悪化(混乱)」といったことが問題にもなりそうです。
いずれにしても、この制度の開始やテレワーク、副業の浸透などにより、雇用形態の種類はそれほど重要ではなくなってくるかもしれませんし、今のような雇用形態の常識も通用しなくなるかもしれません。
正社員ってどういう意味?社員に正規も非正規もないよね?ということが常識となり、近い将来、わざわざ「正規社員」とか「正規雇用」とは言わなくなるかもしれません。もしかしたら、「会社」って何?「社員」って何??となるかも……
新型コロナウイルス感染拡大防止に右往左往している間に(今年4月から)、新たに施行または施行猶予期間が終了した法規制は「同一労働同一賃金の原則」以外にもあるので、いくつかここにまとめてみました。どのように対応していけばよいか等の詳細については厚生労働省の公式サイト等でご確認ください。
【時間外労働規制の中小企業への適用】
2019年4月の働き方改革法によって大企業ではすでに適用されている残業時間の上限規制が中小企業にも適用されました。
改正前は、いわゆる「36協定(労使間の残業に関する契約)」の特別条項があれば、基準時間を超過して残業をさせてもよいこととされていましたが、改正後は特別条項の有無に関係なく、「年720時間以内、2-6か月間の平均で80時間以内、残業と休日労働の合計は月100時間未満、月45時間の原則を超えるのは年間6か月まで」としなければいけなくなりました(これを超過して労働させることは法違反となり、罰則対象となります)。
個人的にはまだまだ許容される残業時間が多すぎる(もっと厳しく規制するべき)と思いますが、ブラック企業撲滅のまずは第一歩といったところでしょうか。また、これに伴い、労働基準監督署へ提出する「36協定」は新様式で提出しなければいけません。
【屋内原則禁煙(健康増進法一部改正)】
労働環境改善に関係しますが、社屋内や店内等での喫煙が規制され、基準を満たした専用の「喫煙室」以外での喫煙が禁止されました。飲食店や病院だけでなく、弊社のような一般のオフィスも対象になります(弊社は対応済です!)
【残業代消滅時効延長(債権法一部改正)】
残業代未払いの場合の時効がこれまでの2年から3年(3年は当分の間限定措置で原則は5年)に延長されました。残業代の支払いを先延ばしにしていた場合や、逆に未払い分の残業代を請求する場合に影響がでます。
【64歳以上社員の雇用保険免除の廃止】
2017年1月1日より雇用保険の適用が拡大され、65歳以上の労働者も保険適用とされましたが、経過措置として雇用保険料徴収は免除されていました。その免除が廃止され、65歳以上の労働者も雇用保険料が徴収されることになりました。
不公平感のない、また、特定の人だけが不利益を被ることのない社会の実現のための法改正が、逆に(または新たな)不公平感や不利益を生まないか……という懸念から書いた今回のブログでした(あくまでも個人的な感想です)。
シアワセとフシアワセの差が圧縮されただけで終わってしまっては、全体の幸福量が小さくなるだけです。
圧縮によってできた“余地”をうまく使って、バランスを崩さずに全体の幸福量を上げるマキシマイザー的な何かが、ドーンと動き出して全体最適化する(みんなが今よりもシアワセになれる)ことを期待しつつ……
“常識”とされてきたことも遅かれ早かれ“非常識”となっていくでしょうし、今の“正解”が将来“間違い”とされることもあるでしょう。