通勤中に車がパンク!遅刻や修理代は誰が負担?

朝も晩も暑い日が続いておりますが
みなさん、体調にお変わりはないでしょうか。

さて、先日、私は通勤途中でちょっとした事件に巻き込まれました。
タイトルにもある通り――車のパンクです。

あれは出勤途中のこと。
何やら道路に銀色の小さな物体が転がっている…と思った瞬間、「ゴツン」という感触。
どうやらネジを踏んでしまったようです。
すぐに違和感に気づき、近くのコンビニに車を停めさせてもらいました。

スペアタイヤ? ありません。
あるのはパンク修理キット。でも、使い方が分からない。
この時点で、ぷちパニック。

ふと、自宅に冬用タイヤがあることを思い出し、妻に連絡。
幸い、妻は自宅にいて、別の車で持ってきてもらえることに。
その間、コンビニの店員さんに事情を説明して、駐車場の端でパンクしたタイヤを外して待機。
タイヤが届くやいなや、F1のピットのごとく冬用タイヤを装着。
何とか勤務開始時間に間に合いました。

お昼休みにカー用品店へタイヤを持ち込み修理を依頼。
終業後には修理済みのタイヤを受け取り、自分で冬用から元のタイヤへ交換完了。
修理代は3,300円。思ったより安く済みました。

※写真はイメージです。

ここでふと気になったのが、
・通勤途中のパンクの修理代って会社が出してくれるのか?
・もし修理に時間がかかって遅刻したら、有給になるのか無給になるのか?
この2点です。

① 修理代は会社負担か?

結論からいうと、通勤途中のパンクは原則、自己負担です。
労働基準法や通勤災害の制度では「通勤途上の偶発的な事故」は補償の対象になりますが、それはケガや後遺症など労災保険の範囲の話。
車の修理費用までは補償されません。
会社が出してくれるかどうかは、就業規則や社内規程に「通勤用車両の修理費補助」などの記載があるかどうか次第。
ほとんどの会社では自己負担です。マルワにもそんな規定はありません。

② 遅刻した場合の扱いは?

労働基準法では、通勤途中のトラブルであっても遅刻は遅刻。
ただし、会社によっては「交通機関の遅延証明」のように、やむを得ない事情と認めれば遅刻扱いせず出勤扱いにする場合があります。
有給になるか無給になるかは、就業規則や勤怠規程によります。
今回私はギリギリ間に合いましたが、もし遅れていたら、たぶん残念なことになっていたと思います。

なにはともあれ
いろんな人に支えられて、無事に1日を終えることができました。
感謝感謝です。
みなさんも、通勤中のパンクにはくれぐれもお気をつけください。

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