インフルエンザに感染したら、自分は&会社はどう対応する? -そうだ、イシカワさんに聞いてみよう-

どうも、マルワの裏方あれこれ担当です。

今回のブログは、「清掃員スキリの事件簿」のスピンオフとして、本編に登場する法務部イシカワ主任(もちろん架空の人物=AI)が主役の「そうだ、イシカワさんに聞いてみよう」です!

テーマは「インフルエンザ」。

もし自分が感染したら仕事は休む、というのが基本だと思いますが、中には「どうしても仕事をしなければ」といって、無理して出社しようとする人もいるかもしれません。そんな時、自己判断で出勤していい?会社は休みを強制するべき?休んだ日は有給休暇?など、就業規則等に特に決まりがなく、その場判断で決めていることがあるかもしれません。

そこで、イシカワ主任にどうすることが一般的に推奨されるのか、説明してもらいましょう。

年末にむけて人の動きがあるこれからの時期は、感染が拡大する可能性が高い一方で仕事が忙しくなる時期でもあるので、感染してしまった場合の参考にしていただければと思います。

 


【ご注意】本ストーリーは、一般的な情報提供を目的としたフィクションです。登場する企業名・人物名・団体名はすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

【免責事項】 

  • 本コンテンツは、筆者原稿をもとに複数の生成AI(ChatGPT、Microsoft Copilot等)により編集・校閲したものです。また、イラストはAdobe社のPhotoshopの画像生成機能(Firefly)を活用して作成したものです。
  • 内容の正確性には配慮していますが、専門的知見や最新の法令に基づくことを完全に保証するものではありません。実際の判断・対応は、必ず会社の規程および専門家の助言に基づき行ってください
  • 本コンテンツの利用により生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 

【登場人物】

イシカワ: 法務部主任。仕事に厳しく人に優しい。今回の主人公

ナカノ: 営業部課長。穏やかな性格で部下の面倒見がよい。

コレクライ: 営業部所属。マジメで仕事熱心なナカノの部下。

 


日本の某所。××(ばつばつ)株式会社。

ある火曜日のお昼過ぎ、ナカノ課長は心配そうな表情で法務部へ……

ナカノ
ナカノ

イシカワ主任、少し相談してもよろしいでしょうか?

イシカワ
イシカワ

大丈夫ですよ。どうしました?

ナカノ
ナカノ

営業部のコレクライさんが昨日体調不良で早退したのですが、病院でインフルエンザと診断されたようです。『5日間は自宅で療養して』と医師に言われたそうですが、本人は明日には出社したいと言っていまして……

イシカワは頷き、静かに説明を始めた。

 

社員がインフルエンザに感染した場合の会社の対応

  1. 当該社員への出勤停止の推奨(または指示)
    • 厚生労働省の指針では、インフルエンザの場合「発症日を0日として発症後5日かつ解熱後2日」は出勤を控えることが望ましいとされています。
    • 労働契約法第5条の安全配慮義務に基づき、会社は感染拡大を防ぐ措置をとる必要があります。
    • 以上から、まずは本人に必要な期間について、自発的に自宅療養するよう推奨することが標準的な対応です。
  2. インフルエンザで自宅療養する期間の扱い
    • インフルエンザと診断され医師から自宅療養の指示があった場合、労働者本人は労務提供ができない状態となるため、会社は休業手当を支払う義務はありません。ただし、休業中の賃金の取扱いは就業規則や会社の制度に基づいて判断されます。
    • 自宅療養(休業)期間を有給休暇として扱うかどうかは、労働者本人の意思表示(申請)が必要であり、会社が無断で有給休暇として処理することはできません。本人が有給休暇を申請しない場合や有給休暇の残日数が不足している場合は欠勤(無給)扱いとなります。
    • 一方、労働者に働く意思と能力があり、医師からの療養診断がないにもかかわらず、「感染の疑いがある」等の理由から会社側の予防的措置として出勤停止を命じる場合には、労基法26条の休業手当の支払いが必要となる可能性があります。ただし、感染拡大防止や事業上の必要性など合理的理由の有無により取扱いが異なるため、状況に応じて判断します。
  3. 同居の家族がインフルエンザに感染した場合:本人が感染していない場合は、出勤停止の推奨・指示は一般的にはありません。ただし、本人が家族の看病のために当日朝に休み(有給休暇)を申し出た場合、社会通念上緊急性の高い理由であるため、通常は承認することが望ましいでしょう。
  4. 休業が長期化する場合:社員が健康保険に加入しており、会社を連続して3日間休み、4日目以降も労務不能が続く場合は、傷病手当金の対象となる可能性があります(健康保険法第99条)。
  5. 職場への周知:他の社員にも感染予防の注意喚起を行う(マスク着用、手洗い励行など)。
  6. 個人情報の保護:感染者の氏名や症状などの情報の共有は必要最小限にとどめ、本人に無断で開示しない。

※会社の就業規則や感染症対策ガイドラインにより異なる場合があります。

 

イシカワ
イシカワ

インフルエンザについて、学生の場合は学校保健安全法により、登校・登園を停止しなければならない期間が明確に定められていますが、大人の場合(会社の場合)は法的な出勤停止期間の定めはありません。ただし、職場の安全配慮のために、多くの企業では学校保健安全法による目安と同じ期間は自宅療養するように推奨しています。今回のように本人が仕事をしたいと言っている場合、その意欲は尊重したいところですが、社内への感染拡大リスクを考えると出勤を認めるわけにはいきません。 医師の診断もある以上、会社の方針として『出勤しないで休んだほうがいい』と強く推奨してください。無理をさせてはいけません。

ナカノ
ナカノ

わかりました。コレクライさんに連絡して、医師の推奨する期間自宅で療養するよう話してみます。

  


インフルエンザに感染した場合の本人の対応

その日の夕方、ナカノがコレクライに電話をした。

ナカノ
ナカノ

コレクライさん、体調はどうですか?

コレクライ
コレクライ

ご心配をおかけしてすみません。熱も下がってだいぶよくなっています。なので、明日から出社したいのですが……

ナカノ
ナカノ

イシカワ主任とも相談したんですが、発症からまだ2日しか経っていないし、解熱したのも今日ですよね?他の社員への影響もあるので、今週いっぱいは休んで、しっかり体調を治してください。

コレクライ
コレクライ

それはわかっているのですが、やらなければいけない仕事があって……

ナカノはイシカワに電話を引き継いだ。

イシカワ
イシカワ

コレクライさんの気持ちは分かりますが、今は無理をする時じゃないですよ。それに、もし職場でインフルエンザが蔓延してしまったら、会社としての安全管理責任の問題になってしまいます。しっかり治して、元気になってからそのやる気をぶつけてください。

コレクライ
コレクライ

わかりました……。では、今週いっぱい有給休暇を使って休ませていただきます。ただ、どうしても進めたい案件があって……。体調が良い時だけでも在宅で仕事をさせてもらえませんか?パソコンは許可をもらって今日も持ち帰っています。

イシカワ
イシカワ

わかりました。当社の規定では会社(上司)が許可する場合在宅勤務を許可していますし、インフルエンザであっても、体調が許す範囲なら在宅勤務は可能です。ただし、次の2点を守ってください。

【イシカワの説明(在宅勤務の可否)】

  • 体調が悪くなったら即座に中断すること:インフルエンザに感染していても、本人が業務遂行可能な体調であれば在宅勤務は可能です。ただし、あくまで『体調が許す範囲』であることが大前提。少しでも辛いと感じたり、熱が上がったりしたら、すぐに切り上げて休むこと(自分の体調が最優先)。
  • 労働時間の管理と報告を徹底すること:在宅勤務でも、会社には労働時間を適切に管理する責任があります(労基法32条に基づく管理責任)。『何時から何時まで働いたか』『何をやったか』の報告をしっかり行うこと。また、自宅の環境でも会社の情報管理規定に従って、セキュリティには十分注意することも重要です。
ナカノ
ナカノ

わかりました。では、コレクライさんには「無理をしないこと」「業務時間や業務内容の報告を会社のチャットツールで適切に行うこと」「情報管理ルールを遵守すること」を条件に、在宅勤務を認める方向で調整します。在宅勤務した時間は勤務時間として扱いますね。

その後、コレクライさんは無理のない範囲内で在宅で業務を一部遂行し、週末まで安静に過ごした。
 


翌週月曜日

コレクライ
コレクライ

おはようございます!ご心配をおかけしました。もう完全に回復しました。

ナカノ
ナカノ

おはようございます。元気になってよかったです。在宅勤務時間も適切に報告してくれたので助かりました。

イシカワ
イシカワ

今後も、体調に違和感がある場合は早めに相談して、無理はしないように。

 

まとめ

自分がインフルエンザに感染したら、まずは上司(会社)に速やかに報告し、指示に従いましょう。くれぐれも無理をしないこと、感染している事実を隠さないことが大切です。

企業によっては「インフルエンザ休業」など特別な休業制度を設けている場合もありますので、ご自身の会社の制度や規定を確認しておきましょう。

会社側は、インフルエンザに感染した場合の対応や休業の扱いについて、就業規則や事業継続計画書、休業規定などに明確にしておき、従業員に説明しておくとよいです。

本編のコレクライさんのように、無理してでも出社しようとする社員がいる場合でも、他の社員の健康(安全)のためにも、本人の体調回復のためにも、原則必要な期間休むよう伝えましょう。

※本編では、本人の意思を尊重して在宅勤務を条件付で許可していますが、本来は療養に専念することが望ましいです。在宅勤務を認める場合は本人の希望と体調回復を確認した上で慎重に判断してください。

※本編とは逆に、本人は自宅療養を希望しているにもかかわらず、会社(上司)が出勤を強制したり、在宅勤務を強制したりしてはいけません(労働契約法 第5条「安全配慮義務」違反、パワハラに該当する可能性があります

ポイント内容
出勤停止の推奨安全配慮義務に基づき出勤停止を推奨する(社員が自発的に休むことが基本)
医師の診断がある場合はその指示に従う
自宅療養期間の扱い休みの扱いは就業規則に従って決定する
一般的には有給休暇を使用するが、会社が強制・自動的に有給扱いにすることはNG
在宅勤務の可否会社として在宅勤務制度・ルールを整備する(特に端末やデータの持ち出し等の情報管理ルールの整備が必要)
個人情報保護病名の共有は必要最小限にとどめる
社内整備就業規則・感染症対応方針を整えて周知する
社員の心得体調が悪いときは無理をしないで休む

 


インフルエンザ感染についてはルールが曖昧(特別な決まりがない)という場合もありますし、学校(生徒)とは異なり法的に絶対に休む(休ませる)ものでもありません。とはいえ、周囲に迷惑をかけないためにも、原則として推奨される期間はしっかりと自宅で休みましょう。

 

ということで、本日のBGMは、本編の内容とは逆説的な曲名ですが、ソフトロック界隈の代表的名曲(でもリリース当時はまったくパッとせず)、ロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズの「Don’t Take Your Time」なんてどうでしょうか?

インフルエンザ感染などで数日間休むことを「自分の時間を無駄にしている」と思うか、「自分の時間を大切にしている」と思うか……みなさまはどちらですか?

本日はこの辺で。

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