発注企業も知っておきたい!フリーランス新法が施行されます!

2024年11月1日より、フリーランスの方のための新しい法律(以下、本記事では「フリーランス新法」または「本法」と記載、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行されることをご存知の方は多いと思います。

自身がフリーランス(個人事業主)の人はもちろん、フリーランスの人に仕事を依頼する発注事業者(主に企業)もこの法律を正しく理解しておく必要がありますが、実はあまり内容を把握できていない、という人もいるかもしれません。

ということで、本日は「フリーランス新法について法律ド素人がそれなりにまとめてみました!」という内容になります。

あ、マルワのシャドーサイドあれこれ担当です。

当方法律の専門家ではないので、本記事の内容や解釈には、必ずしも正確でないものが含まれているかもしれません。参考としてお読みいただき、必要であれば顧問弁護士や自社法務部などにご相談ください。

以下の内容は主に公正取引委員会が公開する「フリーランス・事業者間取引適正化等法の特設サイト」「ここからはじめる フリーランス事業者間取引適正化等法パンフレット」を参照しております(むしろそれらのほうがわかりやすいので、そちらを見れば事足りてしまうかも……というのは小声で話すに留めます)。

 


フリーランス新法とは

フリーランス新法は、フリーランスと発注事業者(企業)との間の適正な取引を図ることと、フリーランスの就業環境の整備を図るために制定された法律です。

働き方の多様化などから、フリーランスとして働く人の数が増えていますが、フリーランスの方が企業と取引をする場合、どうしても弱い立場になってしまいやすい(条件などが発注企業主導になりやすい)、ということがあるようです。

そこで、適正な商取引が行われるようにフリーランスの方の労働環境を改善することを目的として、この法律が制定された、ということです。

  

フリーランス新法の対象

フリーランス新法における「フリーランス」の定義は、

業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの

とされているので、フリーランスであっても従業員を雇っている人※1は本法の適用外となりますが、一方で法人化しているフリーランスでも従業員を雇用していない「ひとり社長」の場合は本法の対象とされます。

※1 「週20時間以上、かつ、31日以上」の期間について、1人でも誰かを雇っているフリーランスの方は新法の対象外となります。

また、対象となる取引は、

発注事業者からフリーランスへの業務委託取引全般が対象

となるので、フリーカメラマンへの撮影委託、フリーデザイナーへのWEBデザイン委託、クラウド系個人ワーカーへの動画編集委託、フリーコンサルタントへの講師委託、個人運送業者への配送委託など、業種・職種の制限なくすべてのフリーランスへの業務委託が対象となります。

ただし、一般消費者からフリーランスへの業務依頼(個人向けサービスや作業の実施、商品販売など)は本法の対象外となります。

 


フリーランス新法の内容(発注事業者の義務など)

発注事業者には、以下の発注事業者の義務が課されることになります。

なお、本法施行前(2024年11月1日より前)に、既にフリーランスとの間で基本委託契約を締結済みの場合でも、2024年11月1日以降に委託する個別の業務について、本法が適用されるので注意しましょう。

 

1.書面または電磁的方法による取引条件の明示義務

フリーランスの方に業務を委託する場合、電話や対面での口約束のみ、ということはわりとありがちなことかもしれません。

しかし、本法により、「書面」または「電磁的方法」によって取引条件を明示することが発注事業者の義務となります。

明示方法は、契約書などの書類以外でも、電子メールやチャットの文面、またはPDFなどの電子データでもOKです。

また、取引条件の明示は必要ですが、契約書の締結を義務付けるものではありません

お互いの認識の不一致や事後の不当な条件変更などのトラブルを防止するため、記録が残る方法で取引条件を明示しておきましょう、ということです。

取引条件として明示すべき事項には、次のようなものがあります。

  • 発注事業者名、受託事業者名業務委託日(委託の合意日、契約成立日)
  • 委託業務の内容(品目・数量や回数・仕様など)
  • 納期または作業実施日(納品場所や作業場所の指定含む)
  • 報酬額と支払期日、支払い方法

契約時点では業務の内容が定まっておらず、報酬額や納期も不確定、という場合については、正当な理由があれば業務内容などが決定次第、速やかに明示すればよい、とされます。

なお、取引条件の明示義務は、フリーランスに業務委託するすべての事業者に課せられるため、フリーランスから別のフリーランスへの業務委託の場合でも、書面または電磁的方法で条件を明示する必要があります。

 

2.報酬支払期日の設定・期日内の支払い義務

報酬の支払期日は、成果物を受け取った日(納品日・作業完了日)から60日以内のできるだけ短い期間内※2で定めなければならず、決定した期日までに確実に報酬を支払うことが、小規模事業者も含めたすべての発注事業者の義務とされます。

※2 発注事業者が他者より業務を委託され、その業務の全部または一部を発注事業者からフリーランスに再委託する場合、条件を満たせば「他者から発注事業者への支払期日から起算して30日以内のできるだけ短い期間内」とすることもできます(再委託の例外)。

そのため、支払期日を「翌々月20日支払い」などとしている場合では法定支払い期日の上限を超えてしまう場合があるので見直しが必要になるかもしれません。

例)10月4日納品の業務委託への支払い:

「翌月20日支払い」・・・11月20日に支払われ、納品日から60日以内なのでOK

「翌々月20日支払い」・・・12月20日支払いでは納品日から60日以上になるのでNG

 

3.禁止行為を行わない義務

1か月以上の業務をフリーランスに委託する場合、フリーランスに責任がなく、発注事業者都合によって為される次の行為が禁止されます。

  1. 受領拒否(成果物の受領拒否、発注取消し、納期延期 など)
  2. 報酬の減額(発注時に決定した報酬額を発注後に減額する、合意なく振込手数料分を差し引いて支払う など)
  3. 返品※3(受領した成果物のうち不要分を返品する など)
  4. 買いたたき(相場と比べて著しく低い報酬額を定める など)
  5. 購入・利用強制(発注事業者が指定する物やサービスを強制的に購入・利用させる など)
  6. 不当な経済上の利益の提供要請(委託業務には含まれない労働や金銭の支払いをさせる など)
  7. 不当な給付内容の変更・やり直し(発注事業者都合により無償で修正・やり直しをさせる など)

※3 フリーランス側の責が認められる場合(不良品など)に限り、6か月以内であれば返品は可能とされます。

 

4.募集情報の的確表示義務

広告などでフリーランスへの業務委託を募集する場合、虚偽情報または誤解を招くような情報を表示(公開)してはならず、正確かつ最新の内容を表示しなければなりません。

例えば、

  • 実際に業務委託する事業者とは別の事業者名で募集する
  • 実際よりも高い報酬額を広告に載せ募集
  • フリーランスとしての業務委託募集なのか社員募集なのか紛らわしい表示

などは禁止されます。

 

5.育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

6か月以上業務委託をする場合で、フリーランスからの申し出がある場合、育児や介護等と業務を両立できるよう、例えば、「介護のために在宅での業務を認める」「育児のために打合せ場所や時間を調整する」など、必要な配慮をすることも発注事業者の義務とされます。

 

6.ハラスメント対策に関する体制整備

フリーランスが業務を行ううえでパワハラ・セクハラ・マタハラなどあらゆるハラスメントを受けないための対策を実施することも発注事業者の義務として定められています。

発注事業者内での「ハラスメント防止研修実施」「ハラスメントを起こした場合の罰則を含むハラスメントを禁止する就業規則の整備」「ハラスメントが発生した場合の迅速かつ適切な調査実施」などの対応が必要になります。

 

7.中途解除等の事前予告・理由の開示

6か月以上業務委託をする場合で、業務委託契約を途中解除する場合、「少なくとも30日前までに、書面で」予告しなければならず、また、フリーランスから解除理由を求められた場合、「書面で」遅滞なく開示することも発注事業者の義務とされます。

  


発注事業者が注意すること

発注事業者は、上記のような法的な義務を果たせるよう、社内の体制やルールを確認・整備しておく必要があります。

特に次のようなことがこれまでは当たり前のように行われていた場合、法令に抵触する可能性があるので、今のうちに見直しておきましょう。

  • 口頭だけで業務を依頼する
  • 支払期日について委託先と取り決めがない(または60日以上後での支払いにしている)
  • 成果物・物品に関する権利(著作権など)について委託先との取り決めがない
  • 短納期、長時間作業、格安での発注など、フリーランスにとって厳しい依頼をしがち
  • 業務委託をする際に、自社製品の購入や別業務への労務提供をお願いしている

なお、本法に違反した場合、行政による調査や指導を受ける・必要な措置を講ずることを勧告される、それに従わない場合は企業名を公表される・罰金が科せられる、などがあります。

 

フリーランスの方が注意すること

委託を受ける側のフリーランスの方も、このフリーランス新法の内容をよく理解することが大切です。

そのうえで、発注事業者と適切な契約を締結できるよう、内容や条件について事前によく確認し、不明点や疑問点を残したまま受託しないようにすることも重要になります。

また、問題が発生した場合や困った時の相談先を確保しておくことも必要かもしれません。

 


法令も年々変わっていきますし、働き方や生き方、価値観なども刻々と変化していきます。

今までずっとこうしてきたから……ではなく、これからはこうしていこう!という前向きな感じで変化していくことが必要なのではないかと思います。

 

そんな私の本日の脳内DJのパワープッシュは「フリー」繋がりというだけですが、Primal Screamの90年代を代表する名作 “loaded” です!(曲の頭に某映画の台詞「We wanna be free ……」がサンプリングされているので……)

曲名のloadedもその台詞の一部から付けたと思われます(意味はスラングで「お金持ち」の意)が、この曲はPrimal自身の過去曲“I’m loosing more than I’ll ever have(今までにないほど多くを失ってしまう)”のリミックス曲(といっても原型はほぼ留めていませんが)。この2曲のタイトルには何か意味があるのかも?と思ってしまいます。

ということで本日はこの辺で……

お時間がありましたら、ぜひYouTubeなどでPrimal Screamのloadedも聴いてみてください。

タイトルとURLをコピーしました