先月に引き続き、年度末な制作部、ブログのネタも引き続き、引用について。
それも、新聞などの記事を引用する際の注意ポイントをご紹介したいと思います。
昨今は、「新聞の発行部数が落ちている」「新聞離れ」なんて悲しいことを言われますが、それでもやはり、自社/自身が新聞に載ると嬉しいもの。
取組や活動の記録でもありますし、PR効果は言うまでもありません。
そうした新聞の記事は当然、掲載されたことも含めてアピールして、多くの人に見てもらいたいですよね。
これまであった記念誌や広報誌に載せる、コピーして配るなどの方法だけでなく、Webサイト、ブログ、SNSで発信する、といったアピール方法と機会は多岐に渡り、即時性や拡散性も向上しています。
ですが記事も『著作物』ですので、著作権に当然注意/配慮をすべきものです。
特に新聞紙・ネットの有料記事に記載されているものは、閲覧する権利に対して対価を支払って購入し、初めて読むことができるものなので、著作権の権利者以外が公開することは著作権法違反になってしまいます。
SNSでやりがちだけど、やってはいけないこと(例)
・記事の内容が読める全体写真を撮影し、掲載する
(どうしても掲載したいときは、権利者に許可を取りましょう)
・記事のテキストを全文コピーして転載する
・記事全体のスクリーンショットを取って、それを掲載する
でも掲載されたと書くだけではインパクトが薄い!本当か分かってもらえない!
そんな時には、新聞ならWeb版の該当ページへの誘導をお勧めします。
昨今では紙の新聞を発行しているのと同時に、電子版も刊行していることが殆どです。
電子版の場合は、記事のタイトルと記事の冒頭数行は無料で閲覧できることが多いので
(これ以降を読む場合は“有料”というヤツ)
少なくとも、掲載されていることはこれで証明でき、内容を読みたいと思った人には、きちんと正規のルートで閲覧してもらえます。
「紙の新聞に掲載された」ことをアピールしたいんだ!という場合は、写真を撮って、見出し(キャプション)部分のみを掲載する、という方法なら問題ありません。
下の画像↓は、以前にマルワが中部経済新聞でご紹介いただいた際の新聞記事。
グレーで隠していない、目立つように配された大きい文字が、見出し(キャプション)です。
中部経済新聞名古屋版
令和2年11月12日(木)
3面より
見出し(キャプション)は、記事の内容を端的に表したもので、著作権の適応外とされています。
なので、記事全体の写真を撮って、記事の本文のテキストが読めないように画像加工をすれば、掲載しても問題ありません。
著作権は、申告制かつ、意義を申し立てる権利があるのは著作権者のみです。けれど、バレて怒られなければ問題なし!なんて持続可能性を考えるなら、言ってはいられません。
お気を付けくださいね。
ちなみにですが、新聞記事を引用する際に合わせて記載するべき要素がいくつかあります。
・記事本体(テキストまたは画像)
・新聞名
・掲載された日付(朝刊または夕刊)
新聞は時間帯や地域・エリアによってさまざまな版があるので、内容が異なる場合があります。
分かる限りの情報を載せるのが望ましいです。
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